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定時決定って!?


毎回ご自身で出されている会社様で年金事務所より昨年調査が来られたようです。

その時は言われるままに修正したようですが、今回同じ目にあいたくないという事で

無料相談としてお受けした内容となります。


概要

社員数6名

昨年初めて強制適用事業所となっている

社長がすべて行っている

給与計算と年末調整は税理士にお願いしている

社会保険・労働保険等の手続きは税理士にお願いした!?

相談内容

たとえば夜勤専門の勤務だけで22時から6時30分定時のパート直雇用の週5定時37.5hのとかだと 社保の定時決定の、その支払い日数はどう計算するのでしょうかね・・?ネットとかで確認して みると●月の中で17日以上勤務がある月を使うとか計算に、 中には11日以上で使うとか記載があり 、何が何だかわからんので・・。

複雑すぎて、何が何だか!?

皆さんも初めて、定時決定(算定基礎届)の提出をしようと思った場合には、同じ様な感想となると思います。私も初めて人事となった際には良く分かりませんでした。そのような方にも分かりやすく解説しております。

回答

社会保険の定時決定は、本当に難しいと思います。

簡単に説明させて頂きます。


週40時間勤務の方    4、5、6月の3か月間に支払われた賃金総額で算定

            その際には1か月の出勤日数が17日以上の月で判断

 

 例として

   4月 20日出勤  給与 20万円

   5月 16日出勤  給与 20万円

   6月 18日出勤  給与 22万円


 この場合には5月を除いて、4、6月で定時決定されます。


週30時間から40時間未満の方

            同じように4~6月で1か月17日以上の月で判断

            ただし、3か月間の間に17日以上出勤していない

            場合には15~16日出勤の月で判断します。


  例として

   4月 14日出勤  給与 14万円

   5月 15日出勤  給与 14万円

   6月 16日出勤  給与 14万円


 この場合には4月を除いて5、6月で定時決定されます。

 ただし、1か月でも17日以上の月がある場合にはその月で定時決定する。


週20時間以上30時間未満で特定適用事業所に勤務されている方

            同じように4~6月で1か月11日以上の月で判断します。


  例として

   4月 11日出勤  給与 9万円

   5月   9日出勤  給与 7万5千円

   6月 10日出勤  給与 8万7千円


 この場合には5、6月を除いて4月のみで定時決定されます。


この様に従業員の週労働時間により区分訳がされています。


この区分は基本的には雇入れ時の労働条件通知書に記載されている週の労働時間がベースとなりますが、状態的に週の労働時間が短いや長いといったことがある場合には、労働条件通知書のまき直しが必要であり区分変更をしなければなりません。


上記は一般的なものです。このほかに


 海外勤務者の報酬の取り扱い

 一時帰休の際に休業手当が支給された場合の定時決定方法

 年4回以上賞与が支給された場合

 2以上勤務者の定時決定方法

 6か月通勤定期券の取り扱い

etc...


色々なケースで判断して、算定基礎届(定時決定)を出しています。


ご自身で難しいと感じている場合には、お近くの社会保険労務士若しくは弊社にお任せください。

この様に労働時間で月の出勤日数◉◉以上を判断します。もともと、週30時間以上の勤務の方は社会保険に強制加入です。しかし、週40時間の方に比べると勤務時間が短いことから、17日以上としてしまうと超えていないケースが多くなり、正しい標準報酬月額が算定されないことから、17日以上の月が1か月も無い場合には15~16日出勤した月で定時決定されています。

ここに、20時間以上30時間未満の短時間労働者が加わったことで、更に15日にも満たない働き方となりますから、11日以上出勤した月で定時決定されるというルールです。

法律の変遷等を知っている方は迷われることが少ないとは思いますが、今から始める方は複雑になりすぎて、意味が分からなくなっても仕方がないことだとは思います。

皆さんも複雑になりすぎて不明点が出てくる場合もあるかと思います。


いつでもお気軽にお問い合わせください。


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