特別休暇とは!?
- 代表 風口 豊伸
- 2024年5月7日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年11月30日
今回は、ある条件にマッチングしているものを特別休暇付与者としている事例で、退職が分かった時点で特別休暇を付与しなくなるという事は違法ではないかと従業員から話が来たという事例です。
概要
対象範囲を明確にしてある
対象条件も明確となっている
休暇は有給である
今までも退職意思を明示されたものは特別休暇を付与していない
相談内容
退職予定者から質問がありました。「前年度の成績に基づいて与えられた特別休暇が、退職の予定を理由に取り消されることに違法性はないのでしょうか?」といった内容です。 弊社では、前年度の成績に応じて5連休の特別休暇を取得できる制度があります。 ただしその条件に、取得年度に退職の予定が無い者という定めがあります。
退職予定者の特別休暇を付与しないことは不利益変更になるのでしょうか?
年次有給休暇と違い、特別休暇は福利厚生と認識して方がよろしいです。また、休暇と休日は考え方が全く違うので、そこをポイントとして確認してください。
回答
まずは、休暇と休日の違いをご説明します。
休暇とは
元々労働の義務があった日の労働を免除している日を言います。
休日とは
元々労働の義務がない日を言います。
よって、休暇は法令的には付与しなくても良い、という事になります。
また、今回の特別休暇は法定外(育児や介護以外)の休暇となります。
よって、会社が任意で対象労働者の範囲、付与要件を定めて良いことになります。
よって、会社が就業規則で定めた付与要件に合致していないのであれば、付与されないことになります。
また、特別休暇は任意で定められることから、有給・無給どちらでも法的には問題ありません。
上記の事から、会社側には非は無く、違法ではありませんのでご安心ください。
年次有給休暇に関しては全く話が違くなるので、こちらは法定で定められた休暇です。こちらを労働者から使用してい旨を伝えてきた場合には、退職日を超える時季変更権は使用できませんので、気を付けてください。

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