top of page

退職前の有給休暇はすべて使用させる必要がある!?


お問い合わせでかなりの数があるご質問です!!

 「労働者の権利なんだから全部使わせろ!!」

 「使えないのだから会社が買取してくれ!!」

 「できないなら労基署に言うぞ!!」

なんて脅してくる人もいますよね。では実際に有ったご質問をご紹介します。


概要

 ●退職までに有給休暇38日分をすべて使用させろと言われている

 ●退職まですべて使用したとしても12日分は使えきれない

 ●使えきれないので、12日分を買い取れと迫ってきている


相談内容

退職者から有給を全部使用したいと言っている。これって使用させないといけないの?


今、38日分残っているので退職までだと12日分使用できないけど…


その場合は退職日を後ろにするか?残日数を買い取る形にすればよいですか?

この様に「権利」を拡大解釈してくる方は多くいますよね。しかし、有給休暇は会社側に「付与義務」がありますが、有給休暇をどのように使う(時季指定する)かは労働者の自由なんです。

また、退職日は退職の意向を伝えてから2週間以上経過すれば退職できると民法627条に規定されているので、それ以降であれば労働者側が自由に退職日を決められますよね。


ということは...

労働者の権利として、自分で退職日を決めて、自分で有給休暇の時季を指定したのです。

にもかかわらず、「使えないのは会社の責任として買い取れ!?」とはおかしな話です。


これを踏まえて私の回答を見てください。



回答

先ずは退職願を出されて、その退職日を了承してください。


これで従業員と使用者の退職の合意が出来き、退職する日も決まりますよね。決まった日から逆算して、従業員が年次有給休暇の時季指定をしたのであれば、退職日までは年次有給休暇を取得させる必要があります。


退職日を超えての時季変更権は使えない(例:10日出勤日があり、10日有給がある場合に、1日引継ぎで出勤してもらった場合、他の日に有給休暇を変更することが出来ない)からです。ただし、退職後に有給休暇の残日数は使用させる必要はなく、買い取る必要もありません。


この買取に関して、法律上、本来は違法となっています。唯一買取が許されているのが、退職時に買取をする場合となってますが、買取をしなくてはいけないとはなっていません。


つまりは、有給残日数に合わせて退職日を後ろに倒す必要はなく、買い取る必要もないという事です!!


最近はSNSなどで自分の権利を拡大解釈して主張してくる方が多い傾向です。事業主も正しい法律の知識を身に着けてしっかりと対応しないと、大変な時代となりました。

しかし、皆様はご自身の仕事で忙しく、そのようなところまで手が回らないのではないかと思います。

そんな時は、労働法規の専門家である社労士に相談してください。


私に相談してくれると大変ありがたいですが、契約されている社労士さんがいるならそちらへご相談ください。



댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page