退職者の所得税手続きは??
- 代表 風口 豊伸
- 2024年5月20日
- 読了時間: 2分
意外と税理士さん案件の内容がご質問内容に含まれることが多いです。「税」とあれば基本は税理士さんの方が詳しいです。皆さんも「税」に関しては税理士さんにご質問頂いた方が不明確でなく、正しい情報が得られると思います。
以前に給与計算をしていたことがありますので、人事関係の処理に関してはほとんどの事は私でわかる範囲ではお答えしています。参考になさってください。
概要
給与計算、社会保険手続き、雇用保険手続きは会社で行っている
半年前にベテラン人事社員が退職している
社員数60人規模で人事部はあるが常に1名体制である
ベテラン社員退職後に異動してきた担当である
相談内容
社会保険の手続きと雇用保険の手続きは済ませたのですが所得税の手続きがよく分からないので教えて頂きたいです。 退職する従業員の源泉徴収票は税務署と居住している市町村へ送付しなければならないのでしょうか? また送付する際、年度の途中で退職した人の源泉徴収票ですと何かどこかに記載するのでしょうか? ご教示頂けると助かります。
本来であれば蓄積されるべき知識が引継ぎなしに担当が変わったことで、業務の効率が非常に悪くなっているようでした。その後の社会保険と雇用保険のお手続きも処理は終わっているとのことでしたが、返戻となったようでご質問としてお受けしました。記載内容に不備があったようです。現在は電子申請が可能であることからアウトソーシングではなく、自社運営された方が費用も時間的なロス少なくなると思います。皆様の会社でもご検討されてはいかがでしょうか?
回答
所得税に関しては、年末まで在籍している人は年末調整をしています。
年末までいない人は年末調整「未済」となります。
所得税は事業所から税金として納めるものですから、1年間に「いくら」その個人から徴収したかが分かれば良い話になります。
また、年末調整「未済」の人は源泉徴収票を次の会社等に提出して次の会社で御社で受けた給与額と自社の給与額を元に特別徴収しますので、所得税が合わないという事はありません。
つまり、御社が税金関係でやることは
年末調整している人と年末調整していない人を合わせて、毎年1月末日までに従業員や退職者が居住している市区町村に「給与支払報告書」を提出することです。
それ(退職者は御社と転職先の会社の給与支払報告書)を基に住民税額が決定されます。
よって、所得税は次の会社で年末調整により調整がされます。また、住民税は翌年の1月末までに「給与支払報告書」を退職者の居住している市区町村に提出する作業だけで大丈夫です。
この様に完全に税理士さんの案件でした。会社を運営していると社会保険と税金は給与計算で両方ないと確定できないことから、意外と多くの方が社会保険労務士に税金のことを聞いてくる方が多いです。もちろん知っていることはお答えできますが、基本は素人に聞いていると考えてください。御社が顧問契約(毎月お金を払っている)しているプロ(税理士さん)に確認した方が良いと思います。皆さんも税金のことを社労士に電話したことはないですか?
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