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更新日:2024年4月14日


就業規則って、何であるの??


就業規則に関する意外と知らない!?ことを書きます。


みなさん、就業規則はご存じですよね!!

一般的には学校の校則の様なイメージがあると思います。


何でそう思うのか!?というと、「罰則があり」、「みなさんを縛る」からだと思います。

しかし、本当にそんな理由で作成するものなのでしょうか??


労働基準法 第89条に就業規則の作成義務の記載があります。

労働基準法は何のために作られたんでしたっけ?


事業主よりも立場の弱い労働者を守るために民法の特別法として昭和22年11月1日に

全て施行されました。(一部を除き9月1日に施行)


つまりは、労働者を守るためにできた法律に就業規則の作成義務が書かれています。

労働契約を守っている従業員が恐れる必要がないのが就業規則です。


では、何の為にあるのでしょうか?


きちんと働いている従業員を守るためにあります!!



守るためとは!?


意外と皆さん知らないのが、「懲戒処分」は就業規則に懲戒処分の記載がないとできないって、ご存じですか?


つまりは就業規則がない事業所であると、不真面目で遅刻ばかりする従業員がいても、制裁を加えることができないのです。


これでは、まじめに働いている従業員が馬鹿らしくなり、モチベーションも下がり、最悪は退職するなんて事になりかねません!!


だから、きちんと働いている従業員を守るためにあるという事です。



就業規則に何を書けばいいの!?


就業規則には絶対的必要記載事項(絶対に書かなければいけない)と相対的必要記載事項(定めがある場合には記載しなければいけない)を記載しますがそれ以外でも自由に記載しても大丈夫です。


絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項は厚労省のチラシがあるのでこちらをご覧ください。




上の真ん中あたりにある部分をご覧の様に、絶対に書かなければいけない事項は3つだけです。



それ以外は書かなくていいの!?


書かなくても大丈夫です!!


しかし、先ほど書いたように不真面目な従業員を”こらしめる”為には、懲戒処分を明記しておく必要があります。


また、会社様独自のルールがあるのであれば、明記した方が良いと思います。


その他にもこの就業規則が適用される範囲(正社員、パート、アルバイト、嘱託社員等)を明確にしておかないと「アルバイトだから関係ない!!」なんていう輩が出る可能性も!!


就業規則は


 従業員にどう働いてもらいたいのか!!

 どう成長してもらいたいのか!!

 社員としてどうあってもらいたいのか!!


などの思いを込めて作成する必要があります。



厚生労働省のモデル就業規則で良いの!?


やめた方が良いと思います。

何で!?と思われた方がいると思いますので、理由を書きます!!


モデル就業規則は記載不足と不明確な記載方法となっていますので、先ほど書いた「どう働いてもらいたいか!!」等が盛り込めないのです。


そもそも就業規則は会社によって変わるものですから、モデルをそのまま使用すると後で絶対に後悔すると事となります。



 採用選考時に提出してもらいたい書類が記載されていません。


 採用時の提出書類も記載が足りない。


 休職に関する事項では、法律に規定がないので「モデル就業規則」では全従業員が休職が

 できることになっています。つまりは入社1か月も経っていない従業員でも休職をさせる

 必要があることになります。


 服務規律もどの会社でも当てはまる事項しか記載がないです。


 欠勤の扱いに関してはこの通りに給与計算されているか?という確認は必要です。


などなど...


ざっくりと確認しただけでもこれだけ出てきますので、法的知識と会社の内情、両方に詳しい方が「モデル就業規則」を使って、修正するのであればご使用いただいても大丈夫です。



ご覧いただきありがとうございます。今回は以上となります。


どしどしコメント頂けると励みになります。


これからもよろしくお願いします。



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