第6回:「法改正への対応は、顧問契約がないとできないのでは?」
- clarice179
- 8月7日
- 読了時間: 10分
前回は、「算定基礎届・年度更新」について検証しました。今回は、「法改正への対応」についての不安を解消します。「法律が変わったとき、顧問契約がないと対応できないのでは?」「法改正の情報を、どうやって入手すればいい?」こうした不安は、本当にリスクなのか、それとも思い込みなのか。実際の事例を基に検証していきます。
目次
法改正への対応とは、具体的にどういうことか
顧問契約でも法改正対応されていない実態
法改正情報の入手方法
必要な時だけの対応で十分な理由
弊社での法改正対応サポート
実際の法改正対応事例
今日のまとめ
次回予告
1. 法改正への対応とは、具体的にどういうことか
まず、「法改正への対応」とは、具体的にどういうことなのかを整理します。
経営者が「法改正が不安」と感じる場面には、大きく3つあります。
①法改正の情報を知ること
「法律が変わったことを、いち早く知りたい」というニーズです。
「最低賃金が上がったと聞いたが、うちの会社に影響はあるか?」
「育児介護休業法が改正されたと聞いたが、何が変わったのか?」
「残業規制が変わったと聞いたが、自社はどう対応すればいいか?」
②法改正に伴う書類・規程の変更
法改正によって、就業規則や各種規程の変更が必要になることがあります。
育児介護休業規程の改定
就業規則への新制度の追加
各種社内書類の更新
③法改正に伴う手続きの変更
行政への届出や手続きの方法が変わることがあります。
電子申請への切り替え
新たな届出書類の提出
申請方法の変更
これらすべてが「法改正への対応」ですが、実際には顧問契約の有無によって、どれだけ差があるのでしょうか?
2. 顧問契約でも法改正対応されていない実態
「顧問契約を結んでいれば、法改正に自動的に対応してもらえる」
多くの経営者がそう思っています。しかし、実態はどうでしょうか。
情報提供がない
顧問契約を結んでいても:
法改正があっても、顧問社労士から何も連絡が来ない
「法改正がありましたが、御社への影響はありません」という一言もない
経営者が自分でニュースを見て、社労士に問い合わせて初めて知る
こうしたケースは、決して珍しくありません。
就業規則の更新が放置される
法改正によって就業規則の変更が必要になっても:
顧問社労士から変更の提案がない
「法改正がありましたが、就業規則の変更は別途料金になります」と言われる
結果として就業規則が古いまま放置される
「別途料金」が発生する
法改正に伴う実務対応(就業規則の変更、規程の改定など)は、顧問料に含まれないことがほとんどです。
就業規則の変更:別途料金
育児介護休業規程の改定:別途料金
各種書類の更新:別途料金
つまり、顧問契約を結んでいても、法改正への実務対応には追加費用がかかるのです。
結果として
顧問契約を結んでいても:
法改正の情報は自分で調べている
就業規則は古いまま
実務対応には別途料金が発生する
これが実態であれば、顧問契約を結ぶ意味は何でしょうか?
3. 法改正情報の入手方法
「顧問契約がなければ、法改正の情報をどうやって入手するのか?」
この疑問にお答えします。
公的機関からの情報
法改正の情報は、公的機関が無料で提供しています。
厚生労働省のウェブサイト:労働関係法令の改正情報が随時公開される
都道府県労働局のウェブサイト:地域ごとの最低賃金など、地域に関わる情報も入手できる
年金事務所からのお知らせ:社会保険関係の改正情報が郵送で届く
ハローワークからのお知らせ:雇用保険関係の改正情報が提供される
これらの情報は、顧問契約の有無にかかわらず、誰でも無料で入手できます。
重要なのは「情報の質」
法改正の情報として本当に必要なのは、
「この法改正は、うちの会社に影響があるのか?」「影響があるとしたら、何をすればいいのか?」
という、自社への影響と具体的な対応策です。
法律の条文をそのまま読んでも、自社への影響はわかりません。必要なのは、自社の状況に当てはめた解釈と対応策です。
「法改正の情報は入手できたが、自社への影響がわからない」という場合は、その時点で単発相談をご利用いただけます。相談料5,000円で、自社への影響と具体的な対応方針を確認することができます。なお、確認作業や書類作成など実務が発生する場合は、相談料とは別に料金がかかります。
4. 必要な時だけの対応で十分な理由
「法改正のたびに対応が必要なのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、実際にはどうでしょうか。
すべての法改正が自社に影響するわけではない
毎年、労働関係の法改正は複数あります。しかし、そのすべてが自社に影響するわけではありません。
例えば:
従業員数が少ない企業には関係ない改正がある
特定の業種にのみ適用される改正がある
既に自社で対応済みの内容の改正がある
影響がない法改正に対して、毎月顧問料を払って「備える」必要はありません。
実務対応が必要な改正は、さらに少ない
法改正があっても、実際に就業規則の変更や新たな手続きが必要になるケースは、それほど多くありません。
従業員50名未満の企業であれば、実務対応が必要な法改正は年に1〜2回程度です。
必要な時に、必要な対応をする
「情報収集→影響確認→必要であれば実務対応」という流れを、必要な時だけ、必要なコストで対応する。
これで十分です。
影響がない時は費用がかからず、影響がある時だけ対応する。これが、最もコストパフォーマンスの高い法改正対応の方法です。
5. 弊社での法改正対応サポート
弊社では、以下のような形で法改正対応をサポートしています。
弊社の料金の考え方
弊社では、相談と実務作業を明確に区別しています。
相談料(5,000円):法改正の内容説明、自社への影響の有無の説明、対応方針のアドバイス
実務作業料(別途):実際の確認作業、書類・規程の作成・変更、届出手続きなど
「アドバイスは相談料、手を動かす作業は別途料金」という原則です。実務作業が発生する場合は、事前にお見積りをお出しし、ご了承いただいてから作業に入ります。「知らないうちに料金が発生していた」ということはありません。
法改正相談(単発相談)
「この法改正が自社にどう影響するか知りたい」という場合は、単発相談をご利用いただけます。
相談料:5,000円(1時間以内)
公的機関からの情報を入手した上で、「自社への影響がわからない」「具体的にどう対応すればいいかわからない」という場合に、ご活用ください。
実務対応(単発での依頼)
法改正に伴い実務対応が必要な場合は、単発でご依頼いただけます。
主な対応内容と料金の目安:
対応内容 | 料金目安 |
就業規則の変更・追記 | 30,000円〜 |
育児介護休業規程の改定 | 30,000円〜 |
労使協定の作成 | 20,000円〜 |
賃金の最低賃金チェック | 5,000円/1名 |
法改正に伴う届出手続き | 手続き料金に準ずる |
※内容・規模により異なります。事前にお見積りをお出しします。
「情報収集→影響確認→実務対応」の流れ
単発手続きでの法改正対応は、以下の流れで進めることができます。
情報収集:公的機関のウェブサイト・お知らせで法改正情報を入手(費用ゼロ)
影響確認:自社への影響が不明な場合は単発相談で確認(5,000円)
実務対応:対応が必要な場合は単発でご依頼(内容に応じた料金)
対応不要:自社への影響がない場合はここで終了(費用ゼロ)
影響がない改正については費用がかからず、影響がある改正についてのみ必要なコストをかける。これが、単発手続きによる法改正対応の最大のメリットです。
6. 実際の法改正対応事例
具体的な事例を通じて、単発での法改正対応についてお伝えします。
事例①:育児介護休業法改正への対応
状況:育児介護休業法の改正があり、「うちの会社はどう対応すればいいか」とのご相談をいただきました。
弊社の対応:
改正内容と自社への影響を説明(相談料:5,000円)
育児介護休業規程の改定が必要と判断
規程改定の見積りをご提示
ご了承いただいた上で規程を改定(別途料金)
お客様の声:「顧問契約を結んでいた時は、法改正があっても何も連絡がありませんでした。自分で調べて初めて改正に気づき、相談したところ迅速に対応していただけました。」
事例②:最低賃金改定への対応
状況:毎年10月の最低賃金改定に際して、「自社の賃金は問題ないか確認してほしい」とのご相談をいただきました。
弊社の対応:
最低賃金改定の内容と自社への影響について説明(相談料:5,000円)
実際の賃金確認が必要と判断
賃金規程から従業員ごとの賃金単価を割り出し、最低賃金以上かどうかを確認(1名あたり5,000円)
全員問題なしと確認し、完結
料金の内訳:
相談料:5,000円
賃金確認(従業員5名):25,000円
合計:30,000円
お客様の声:「料金が事前に明確に示されたので、安心して依頼できました。顧問契約を結んでいた時は、こういう作業をお願いしても料金が不明確で、依頼しづらかったです。」
事例③:電子申請義務化への対応
状況:社会保険の電子申請が義務化されたことを受け、「対応が必要か確認してほしい」とのご依頼をいただきました。
弊社の対応:
従業員数・規模を確認(相談料:5,000円)
義務化の対象かどうかを判断
対象外と判断し、相談のみで完結(実務作業は発生せず)
お客様の声:「対応が必要かどうか分からず不安でしたが、すぐに確認していただけて助かりました。対象外とわかり、余計なコストをかけずに済みました。」
これらの事例に共通すること
相談料と実務作業料が明確に区別されている
実務作業が発生する場合は、事前に見積りを確認した上で依頼できる
必要な時だけ依頼し、必要のない時は費用がかからない
7. 今日のまとめ
今回は、「法改正への対応」について検証しました。
重要なポイント:
顧問契約でも法改正への自動対応は期待できない
法改正があっても連絡が来ないケースが多い
実務対応(就業規則の変更など)は別途料金が発生する
法改正情報は、顧問契約がなくても入手できる
厚生労働省・労働局・年金事務所・ハローワークからの無料情報
自社への影響が不明な場合は単発相談(5,000円)で確認
すべての法改正が自社に影響するわけではない
従業員数・業種によって影響の有無が異なる
実務対応が必要な改正は、年に1〜2回程度
「アドバイスは相談料、手を動かす作業は別途料金」が原則
料金が事前に明確なので、依頼しやすい
影響がない時は費用ゼロ、影響がある時だけ必要なコストをかける
結論:
「顧問契約がないと法改正に対応できない」という不安は、思い込みです。顧問契約を結んでいても、法改正への自動対応は期待できず、実務対応には別途料金がかかります。法改正情報は公的機関から無料で入手でき、自社への影響が不明な場合は単発相談で確認し、対応が必要な時だけ単発で依頼する。「アドバイスは相談料、手を動かす作業は別途料金」という明確な料金体系で、安心してご利用いただけます。
8. 次回予告
次回は、第7回「実際に単発手続きで運用している企業の1年間」をお届けします。
「実際に単発手続きで運用している企業は、1年間どのように動いているのか?」
理論ではなく、実際の運用事例を通じて、単発手続きの実態をお伝えします。
1月〜12月の動き
どのタイミングで依頼があったか
年間コストの実際
困ったことはなかったのか
「本当に単発で大丈夫なのか」という疑問に、具体的な事例でお答えします。次回もぜひご覧ください。

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