「相談したい時、顧問契約がないと相談できないのでは?」
- 代表 風口 豊伸

- 4 日前
- 読了時間: 11分
前回は、「緊急時の対応」について検証しました。今回は、もう一つの大きな不安「相談」について詳しく解説します。「ちょっとした疑問を相談したい時、顧問契約がないと相談できないのでは?」「相談のたびに料金がかかるのでは?」こうした不安は、本当にリスクなのか、それとも思い込みなのか。実際の事例を基に検証していきます。
目次
「相談」とは、具体的にどんな場面か
顧問契約の相談と単発相談の違い
単発での相談の仕組み
相談料の考え方
実際の相談事例
相談が本当に必要な場面とは
今日のまとめ
次回予告
1. 「相談」とは、具体的にどんな場面か
まず、経営者が社労士に「相談したい」と思う場面を整理してみましょう。
ケース①:労働時間の管理について
「変形労働時間制を導入したいが、どうすればいい?」
「フレックスタイム制は、うちの会社でも導入できる?」
「残業時間の上限は、どう管理すればいい?」
ケース②:休暇制度について
「有給休暇の付与日数は、正しく計算できている?」
「育児休業の取得要件を教えてほしい」
「介護休業の制度について知りたい」
ケース③:賃金計算について
「残業代の計算方法は、これで合っている?」
「手当は、残業代の計算に含めるべき?」
「賞与の社会保険料は、どう計算する?」
ケース④:従業員対応について
「問題社員への対応方法を相談したい」
「退職勧奨は、どのように進めればいい?」
「従業員から要望があったが、どう対応すべき?」
ケース⑤:就業規則について
「就業規則の運用について相談したい」
「この規定は、実際にどう運用すればいい?」
「新しい制度を導入したいが、就業規則に追加すべき?」
ケース⑥:法令遵守について
「この対応は、法律違反になる?」
「労働基準監督署から指摘を受けたが、どうすればいい?」
「法改正があったと聞いたが、うちの会社に影響ある?」
これらに共通すること
これらのケースに共通しているのは、
「専門的な知識が必要」
「間違えると、法令違反や労務トラブルにつながる可能性がある」
ということです。
こうした相談は、顧問契約がないとできないのでしょうか?
2. 顧問契約の相談と単発相談の違い
多くの経営者が誤解しているのは、
「顧問契約を結んでいれば、いつでも無料で相談できる」
という思い込みです。
顧問契約の相談の実態
前回シリーズで明らかになったように、顧問契約を結んでいても:
問い合わせへの返信が遅い
メールを送っても、返信が数日〜1週間かかる
「確認します」と言われて、そのまま音沙汰なし
催促しても「後日連絡します」だけ
相談しづらい雰囲気
「顧問料に含まれる」と言いながら、相談すると嫌な顔をされる
「忙しい」「他の案件が」と言われる
結局、自分で調べた方が早い
実質的に相談していない
顧問契約を結んでいても、年間を通じて相談することがほとんどない
「いつでも相談できる」はずなのに、実際には相談していない
相談しても的確な回答が得られない
曖昧な回答しかもらえない
「それは弁護士に相談してください」と言われる
専門外と言われる
つまり
顧問契約を結んでいても、実質的に相談できていない企業が多い
のです。
「いつでも相談できる」という安心感のために、毎月顧問料を払っているだけ、という状況になっています。
3. 単発での相談の仕組み
では、単発での相談は、どのような仕組みになっているのでしょうか?
弊社の場合を例にお伝えします。
弊社の相談サービス
弊社では、単発のお客様からの相談も受け付けています。
相談方法:
メールでのお問い合わせ
電話でのご相談
オンライン面談
対面での面談(必要に応じて)
対応時間:
メール:原則24時間以内に返信
電話:営業時間内であれば即時対応
面談:日程調整の上、実施
手続きに付随する相談
手続きをご依頼いただく際に、関連する相談が発生することがあります。
例えば:
入社手続きをご依頼いただく際に、労働条件通知書の内容について相談
退社手続きをご依頼いただく際に、退職手続きの進め方について相談
36協定届の作成をご依頼いただく際に、労働時間管理について相談
これらの相談は、手続き料金に含まれています。
手続きを進める上で必要な相談は、別途料金をいただくことはありません。
手続きと関係ない相談
一方、手続きとは直接関係のない労務相談もあります。
例えば:
「問題社員への対応方法を相談したい」(手続きの依頼はない)
「就業規則の運用について相談したい」(変更依頼はない)
「法改正の影響について教えてほしい」(具体的な手続きはない)
このような労務相談の場合は、相談料が発生します。
ただし、事前に料金をお伝えし、ご了承いただいてから対応します。
「知らないうちに料金が発生していた」ということはありません。
4. 相談料の考え方
「相談のたびに料金がかかるのでは?」
という不安をお持ちの方も多いと思います。
弊社の相談料
弊社では、相談料を以下のように設定しています。
相談料:5,000円(1時間以内)
メール、電話、オンライン面談など、方法を問わず、1時間以内の相談であれば一律5,000円です。ただし、メールの場合には1案件に限らせて頂きます。
対象となる相談:
労働時間の管理についての相談
賃金計算についての相談
休暇制度についての相談
従業員対応についての相談
法令遵守についての相談
その他、労務管理に関する相談
この相談料には、以下が含まれています:
ご相談内容のヒアリング
法令の確認・調査
具体的なアドバイス
回答のための準備作業
相談を受けて回答ができないのでは、お金をいただくわけにはいきません。
そのため、調べることも含めて、相談料の中で対応しています。
実務作業が発生する場合
ただし、相談の結果、実務作業が発生する場合は、別途料金が必要となります。
例えば:
相談内容:「就業規則の運用について相談したい」
相談料:5,000円(運用方法についてのアドバイス)
実務作業:就業規則のリーガルチェック → 別途料金
相談内容:「雇用契約書の内容について相談したい」
相談料:5,000円(内容についてのアドバイス)
実務作業:雇用契約書のリーガルチェック → 別途料金
相談内容:「残業代の計算方法が正しいか確認してほしい」
相談料:5,000円(計算方法の確認とアドバイス)
実務作業:過去の給与計算の見直し → 別途料金
相談の対象外となるもの
一部の内容については、単なる相談ではお受けできないものもあります。
例えば:
「36協定届の書き方を教えてほしい」
「算定基礎届の作成方法を教えてほしい」
「就業規則の作り方を教えてほしい」
これらは、実務そのものの指導になるため、相談の範囲を超えます。
低料金でこうした実務指導を行ってしまうと、本来の実務サービス(36協定届の作成・提出など)をお受けすることができなくなってしまいます。
もし、こうした実務を自社で行えるようになりたい場合は、**内製化支援パッケージ(200,000円)**をご利用いただくことになります。
内製化支援パッケージでは:
手続き講習及び実習(2時間×4回)
算定基礎届・労働保険の確定申告講習(2時間×6回)
36協定ひな形作成
1ヶ月間の手続きサポート
といった形で、自社で手続きができるようにサポートいたします。
事前に料金をお伝えする
実務作業が必要になった場合は、事前にお見積りをお出しし、ご了承いただいてから作業に入ります。
「知らないうちに料金が発生していた」ということはありません。
顧問契約と比較すると
月額顧問料2万円の場合、年間24万円です。
しかし、実際に相談するのは年に数回程度。
仮に、年に3回相談したとしても:
単発相談:5,000円 × 3回 = 15,000円
顧問契約:年間240,000円
差額:225,000円の削減
年間で数回しか相談しないのであれば、単発相談の方が圧倒的にコストが低いのです。
「気軽に相談できない」という不安
「相談のたびに料金がかかると、気軽に相談できない」
そう思われるかもしれません。
しかし、考えてみてください。
顧問契約を結んでいても、実際には気軽に相談していますか?
前述の通り、顧問契約を結んでいても:
返信が遅くて相談する気がなくなる
相談しても的確な回答が得られない
相談しづらい雰囲気
結局、自分で調べている
実際には「気軽に相談できていない」のです。
それなら、必要な時だけ5,000円で、確実に対応してもらえる単発相談の方が、よほど実用的ではないでしょうか。
5. 実際の相談事例
具体的な事例を通じて、単発相談についてお伝えします。
事例①:残業代の計算方法についての相談
状況: 「残業代の計算方法が正しいか確認してほしい」とのご相談をいただきました。
手続きの依頼ではなく、純粋な労務相談でした。
弊社の対応:
現在の計算方法を確認
就業規則の賃金規程を確認
正しい計算方法をアドバイス
メールでの回答で完結
料金: 5,000円
お客様の声: 「5,000円で専門家の意見が聞けて安心しました。顧問料を毎月払うよりずっと安いです。」
事例②:問題社員への対応についての相談
状況: 「問題社員への対応方法を相談したい」とのことで、電話相談を実施しました。
弊社の対応:
1時間の電話相談
具体的な対応方法をアドバイス
注意指導のポイントを整理
今後の進め方をアドバイス
料金: 5,000円
お客様の声: 「具体的なアドバイスをいただけて、とても助かりました。顧問契約を結んでいた時は、こういう相談をしても曖昧な回答しかもらえませんでした。」
事例③:育児休業の取得要件についての相談
状況: 「従業員から育児休業の申出があったが、取得要件を満たしているか確認したい」とのご相談でした。
弊社の対応:
従業員の雇用保険の加入期間を確認(前職等の加入期間はお調べできません)
育児休業給付金の受給要件を説明
取得可能かどうかを判断
今後の手続きの流れをアドバイス
料金: 5,000円
お客様の声: 「明確に回答していただけて助かりました。以前の顧問社労士に相談した時は、曖昧な答えしかもらえず、結局自分で調べていました。」
これらの事例に共通すること
これらの事例に共通しているのは、
必要な時だけ、5,000円で確実に対応してもらえた
料金が明確で、納得した上で依頼できた
顧問契約よりもコストが低い
ということです。
6. 相談が本当に必要な場面とは
ここで、改めて考えてみましょう。
相談が本当に必要な場面は、どれくらいあるのか?
実際の頻度
従業員50名未満の企業の場合、社労士に相談が必要な場面は:
労働時間管理についての相談:年に0〜1回程度
賃金計算についての相談:年に0〜1回程度
従業員対応についての相談:年に0〜2回程度
就業規則についての相談:数年に1回程度
法令遵守についての相談:必要に応じて
年間で0〜3回程度です。
まったく相談が発生しない年もあります。
つまり
年間で相談が数回しかないのに、毎月顧問料を払い続ける必要があるのでしょうか?
必要な時だけ、単発で相談する方が、合理的ではないでしょうか。
「でも、いつ相談が必要になるか分からない」
「いつ相談が必要になるか分からないから、顧問契約を結んでおきたい」
そう思われるかもしれません。
しかし、前述の通り、顧問契約を結んでいても:
実際には相談していない
相談しても的確な回答が得られない
返信が遅くて役に立たない
実質的には、「安心感」のためだけに顧問料を払っているのです。
それなら、必要な時だけ単発で相談し、その都度5,000円を払う方が、はるかに合理的です。
7. 今日のまとめ
今回は、「相談」について検証しました。
重要なポイント:
顧問契約を結んでいても、実質的に相談できていない企業が多い
返信が遅い
相談しづらい雰囲気
実際には年間を通じて相談していない
単発でも相談は可能
労務相談は5,000円(1時間以内)
手続きに付随する相談は料金に含まれる
実務作業が発生する場合は、事前にお見積り
相談料は、顧問料よりはるかに安い
年間3回の相談なら、15,000円
顧問契約の年間24万円と比較すると、225,000円の削減
相談が必要な場面は、年に数回程度
まったく相談が発生しない年もある
必要な時だけ単発で相談する方が合理的
結論:
「顧問契約がないと相談できない」という不安は、思い込みです。
実際には、単発でも相談は可能ですし、顧問契約よりもはるかに低コストです。
むしろ、顧問契約を結んでいても実質的に相談できていない企業よりも、必要な時だけ5,000円で単発相談し、確実に対応してもらえる方が、はるかに実用的です。
8. 次回予告
次回は、第5回「『年1回の算定基礎届や年度更新、単発で大丈夫?』」をお届けします。
「年に1回の手続きを忘れてしまうのでは?」
「顧問契約がないと、算定基礎届や年度更新を対応してもらえないのでは?」
こうした不安について、詳しく解説します。
算定基礎届・年度更新とは何か
なぜ年1回の手続きこそ単発が向いているのか
スケジュール管理の方法
事前準備のサポート
実際の料金比較
「年次手続きを忘れてしまう」という不安が、本当にリスクなのか、思い込みなのか。
次回も、実際の事例を基に検証していきます。
次回もぜひご覧ください。

弊社では、「必要な時だけ社労士サービス」を展開中。
本当に必要だと思ったときに、単発にてお手続きの代行をさせて頂きます。
顧問契約を結ぶほどじゃないとお考えの経営者様に寄り添ったサービスと自負しております。
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