top of page

「相談したい時、顧問契約がないと相談できないのでは?」

 前回は、「緊急時の対応」について検証しました。今回は、もう一つの大きな不安「相談」について詳しく解説します。「ちょっとした疑問を相談したい時、顧問契約がないと相談できないのでは?」「相談のたびに料金がかかるのでは?」こうした不安は、本当にリスクなのか、それとも思い込みなのか。実際の事例を基に検証していきます。

目次

  1. 「相談」とは、具体的にどんな場面か

  2. 顧問契約の相談と単発相談の違い

  3. 単発での相談の仕組み

  4. 相談料の考え方

  5. 実際の相談事例

  6. 相談が本当に必要な場面とは

  7. 今日のまとめ

  8. 次回予告

1. 「相談」とは、具体的にどんな場面か

まず、経営者が社労士に「相談したい」と思う場面を整理してみましょう。


ケース①:労働時間の管理について

 「変形労働時間制を導入したいが、どうすればいい?」

 「フレックスタイム制は、うちの会社でも導入できる?」

 「残業時間の上限は、どう管理すればいい?」


ケース②:休暇制度について

 「有給休暇の付与日数は、正しく計算できている?」

 「育児休業の取得要件を教えてほしい」

 「介護休業の制度について知りたい」


ケース③:賃金計算について

 「残業代の計算方法は、これで合っている?」

 「手当は、残業代の計算に含めるべき?」

 「賞与の社会保険料は、どう計算する?」


ケース④:従業員対応について

 「問題社員への対応方法を相談したい」

 「退職勧奨は、どのように進めればいい?」

 「従業員から要望があったが、どう対応すべき?」


ケース⑤:就業規則について

 「就業規則の運用について相談したい」

 「この規定は、実際にどう運用すればいい?」

 「新しい制度を導入したいが、就業規則に追加すべき?」


ケース⑥:法令遵守について

 「この対応は、法律違反になる?」

 「労働基準監督署から指摘を受けたが、どうすればいい?」

 「法改正があったと聞いたが、うちの会社に影響ある?」


これらに共通すること

これらのケースに共通しているのは、

「専門的な知識が必要」

「間違えると、法令違反や労務トラブルにつながる可能性がある」

ということです。

こうした相談は、顧問契約がないとできないのでしょうか?


2. 顧問契約の相談と単発相談の違い

多くの経営者が誤解しているのは、


「顧問契約を結んでいれば、いつでも無料で相談できる」


という思い込みです。


顧問契約の相談の実態

前回シリーズで明らかになったように、顧問契約を結んでいても:

問い合わせへの返信が遅い

  • メールを送っても、返信が数日〜1週間かかる

  • 「確認します」と言われて、そのまま音沙汰なし

  • 催促しても「後日連絡します」だけ

相談しづらい雰囲気

  • 「顧問料に含まれる」と言いながら、相談すると嫌な顔をされる

  • 「忙しい」「他の案件が」と言われる

  • 結局、自分で調べた方が早い

実質的に相談していない

  • 顧問契約を結んでいても、年間を通じて相談することがほとんどない

  • 「いつでも相談できる」はずなのに、実際には相談していない

相談しても的確な回答が得られない

  • 曖昧な回答しかもらえない

  • 「それは弁護士に相談してください」と言われる

  • 専門外と言われる

つまり

顧問契約を結んでいても、実質的に相談できていない企業が多い

のです。

「いつでも相談できる」という安心感のために、毎月顧問料を払っているだけ、という状況になっています。


3. 単発での相談の仕組み

では、単発での相談は、どのような仕組みになっているのでしょうか?

弊社の場合を例にお伝えします。

弊社の相談サービス

弊社では、単発のお客様からの相談も受け付けています。

相談方法:

  • メールでのお問い合わせ

  • 電話でのご相談

  • オンライン面談

  • 対面での面談(必要に応じて)

対応時間:

  • メール:原則24時間以内に返信

  • 電話:営業時間内であれば即時対応

  • 面談:日程調整の上、実施


手続きに付随する相談

手続きをご依頼いただく際に、関連する相談が発生することがあります。

例えば:

  • 入社手続きをご依頼いただく際に、労働条件通知書の内容について相談

  • 退社手続きをご依頼いただく際に、退職手続きの進め方について相談

  • 36協定届の作成をご依頼いただく際に、労働時間管理について相談

これらの相談は、手続き料金に含まれています。

手続きを進める上で必要な相談は、別途料金をいただくことはありません。


手続きと関係ない相談

一方、手続きとは直接関係のない労務相談もあります。

例えば:

  • 「問題社員への対応方法を相談したい」(手続きの依頼はない)

  • 「就業規則の運用について相談したい」(変更依頼はない)

  • 「法改正の影響について教えてほしい」(具体的な手続きはない)

このような労務相談の場合は、相談料が発生します。

ただし、事前に料金をお伝えし、ご了承いただいてから対応します。

「知らないうちに料金が発生していた」ということはありません。


4. 相談料の考え方

「相談のたびに料金がかかるのでは?」

という不安をお持ちの方も多いと思います。


弊社の相談料

弊社では、相談料を以下のように設定しています。

相談料:5,000円(1時間以内)

メール、電話、オンライン面談など、方法を問わず、1時間以内の相談であれば一律5,000円です。ただし、メールの場合には1案件に限らせて頂きます。

対象となる相談:

  • 労働時間の管理についての相談

  • 賃金計算についての相談

  • 休暇制度についての相談

  • 従業員対応についての相談

  • 法令遵守についての相談

  • その他、労務管理に関する相談

この相談料には、以下が含まれています:

  • ご相談内容のヒアリング

  • 法令の確認・調査

  • 具体的なアドバイス

  • 回答のための準備作業

相談を受けて回答ができないのでは、お金をいただくわけにはいきません。

そのため、調べることも含めて、相談料の中で対応しています。


実務作業が発生する場合

ただし、相談の結果、実務作業が発生する場合は、別途料金が必要となります。

例えば:

相談内容:「就業規則の運用について相談したい」

  • 相談料:5,000円(運用方法についてのアドバイス)

  • 実務作業:就業規則のリーガルチェック → 別途料金

相談内容:「雇用契約書の内容について相談したい」

  • 相談料:5,000円(内容についてのアドバイス)

  • 実務作業:雇用契約書のリーガルチェック → 別途料金

相談内容:「残業代の計算方法が正しいか確認してほしい」

  • 相談料:5,000円(計算方法の確認とアドバイス)

  • 実務作業:過去の給与計算の見直し → 別途料金


相談の対象外となるもの

一部の内容については、単なる相談ではお受けできないものもあります。

例えば:

  • 「36協定届の書き方を教えてほしい」

  • 「算定基礎届の作成方法を教えてほしい」

  • 「就業規則の作り方を教えてほしい」

これらは、実務そのものの指導になるため、相談の範囲を超えます。

低料金でこうした実務指導を行ってしまうと、本来の実務サービス(36協定届の作成・提出など)をお受けすることができなくなってしまいます。

もし、こうした実務を自社で行えるようになりたい場合は、**内製化支援パッケージ(200,000円)**をご利用いただくことになります。

内製化支援パッケージでは:

  • 手続き講習及び実習(2時間×4回)

  • 算定基礎届・労働保険の確定申告講習(2時間×6回)

  • 36協定ひな形作成

  • 1ヶ月間の手続きサポート

といった形で、自社で手続きができるようにサポートいたします。


事前に料金をお伝えする

実務作業が必要になった場合は、事前にお見積りをお出しし、ご了承いただいてから作業に入ります。

「知らないうちに料金が発生していた」ということはありません。


顧問契約と比較すると

月額顧問料2万円の場合、年間24万円です。

しかし、実際に相談するのは年に数回程度。

仮に、年に3回相談したとしても:

単発相談:5,000円 × 3回 = 15,000円

顧問契約:年間240,000円

差額:225,000円の削減

年間で数回しか相談しないのであれば、単発相談の方が圧倒的にコストが低いのです。


「気軽に相談できない」という不安

「相談のたびに料金がかかると、気軽に相談できない」

そう思われるかもしれません。

しかし、考えてみてください。

顧問契約を結んでいても、実際には気軽に相談していますか?

前述の通り、顧問契約を結んでいても:

  • 返信が遅くて相談する気がなくなる

  • 相談しても的確な回答が得られない

  • 相談しづらい雰囲気

  • 結局、自分で調べている

実際には「気軽に相談できていない」のです。

それなら、必要な時だけ5,000円で、確実に対応してもらえる単発相談の方が、よほど実用的ではないでしょうか。


5. 実際の相談事例

具体的な事例を通じて、単発相談についてお伝えします。


事例①:残業代の計算方法についての相談

状況: 「残業代の計算方法が正しいか確認してほしい」とのご相談をいただきました。

手続きの依頼ではなく、純粋な労務相談でした。

弊社の対応:

  • 現在の計算方法を確認

  • 就業規則の賃金規程を確認

  • 正しい計算方法をアドバイス

  • メールでの回答で完結

料金: 5,000円

お客様の声: 「5,000円で専門家の意見が聞けて安心しました。顧問料を毎月払うよりずっと安いです。」


事例②:問題社員への対応についての相談

状況: 「問題社員への対応方法を相談したい」とのことで、電話相談を実施しました。

弊社の対応:

  • 1時間の電話相談

  • 具体的な対応方法をアドバイス

  • 注意指導のポイントを整理

  • 今後の進め方をアドバイス

料金: 5,000円

お客様の声: 「具体的なアドバイスをいただけて、とても助かりました。顧問契約を結んでいた時は、こういう相談をしても曖昧な回答しかもらえませんでした。」


事例③:育児休業の取得要件についての相談

状況: 「従業員から育児休業の申出があったが、取得要件を満たしているか確認したい」とのご相談でした。

弊社の対応:

  • 従業員の雇用保険の加入期間を確認(前職等の加入期間はお調べできません

  • 育児休業給付金の受給要件を説明

  • 取得可能かどうかを判断

  • 今後の手続きの流れをアドバイス

料金: 5,000円

お客様の声: 「明確に回答していただけて助かりました。以前の顧問社労士に相談した時は、曖昧な答えしかもらえず、結局自分で調べていました。」


これらの事例に共通すること

これらの事例に共通しているのは、

必要な時だけ、5,000円で確実に対応してもらえた

料金が明確で、納得した上で依頼できた

顧問契約よりもコストが低い

ということです。


6. 相談が本当に必要な場面とは

ここで、改めて考えてみましょう。

相談が本当に必要な場面は、どれくらいあるのか?


実際の頻度

従業員50名未満の企業の場合、社労士に相談が必要な場面は:

  • 労働時間管理についての相談:年に0〜1回程度

  • 賃金計算についての相談:年に0〜1回程度

  • 従業員対応についての相談:年に0〜2回程度

  • 就業規則についての相談:数年に1回程度

  • 法令遵守についての相談:必要に応じて

年間で0〜3回程度です。

まったく相談が発生しない年もあります。

つまり

年間で相談が数回しかないのに、毎月顧問料を払い続ける必要があるのでしょうか?

必要な時だけ、単発で相談する方が、合理的ではないでしょうか。


「でも、いつ相談が必要になるか分からない」

「いつ相談が必要になるか分からないから、顧問契約を結んでおきたい」

そう思われるかもしれません。

しかし、前述の通り、顧問契約を結んでいても:

  • 実際には相談していない

  • 相談しても的確な回答が得られない

  • 返信が遅くて役に立たない

実質的には、「安心感」のためだけに顧問料を払っているのです。

それなら、必要な時だけ単発で相談し、その都度5,000円を払う方が、はるかに合理的です。


7. 今日のまとめ

今回は、「相談」について検証しました。

重要なポイント:

  1. 顧問契約を結んでいても、実質的に相談できていない企業が多い

    • 返信が遅い

    • 相談しづらい雰囲気

    • 実際には年間を通じて相談していない

  2. 単発でも相談は可能

    • 労務相談は5,000円(1時間以内)

    • 手続きに付随する相談は料金に含まれる

    • 実務作業が発生する場合は、事前にお見積り

  3. 相談料は、顧問料よりはるかに安い

    • 年間3回の相談なら、15,000円

    • 顧問契約の年間24万円と比較すると、225,000円の削減

  4. 相談が必要な場面は、年に数回程度

    • まったく相談が発生しない年もある

    • 必要な時だけ単発で相談する方が合理的


結論:

「顧問契約がないと相談できない」という不安は、思い込みです。

実際には、単発でも相談は可能ですし、顧問契約よりもはるかに低コストです。

むしろ、顧問契約を結んでいても実質的に相談できていない企業よりも、必要な時だけ5,000円で単発相談し、確実に対応してもらえる方が、はるかに実用的です。


8. 次回予告

次回は、第5回「『年1回の算定基礎届や年度更新、単発で大丈夫?』」をお届けします。

「年に1回の手続きを忘れてしまうのでは?」

「顧問契約がないと、算定基礎届や年度更新を対応してもらえないのでは?」

こうした不安について、詳しく解説します。

  • 算定基礎届・年度更新とは何か

  • なぜ年1回の手続きこそ単発が向いているのか

  • スケジュール管理の方法

  • 事前準備のサポート

  • 実際の料金比較


「年次手続きを忘れてしまう」という不安が、本当にリスクなのか、思い込みなのか。


次回も、実際の事例を基に検証していきます。

次回もぜひご覧ください。

弊社では、「必要な時だけ社労士サービス」を展開中。

 本当に必要だと思ったときに、単発にてお手続きの代行をさせて頂きます。

 顧問契約を結ぶほどじゃないとお考えの経営者様に寄り添ったサービスと自負しております。


 現在顧問契約を締結中の経営者様も、どちらが社労士費用の年間経費削減をできるのかを無料診断しております。費用は掛かりませんのでこの機会に、無料診断を受けて、費用削減をしてみませんか?



コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page